保険診療について
顎変形症について
矯正歯科治療の保険適用について
矯正歯科治療は原則的に健康保険が適用されませんが、厚生労働省から認可を受けている医院については健康保険の適用が可能で、当院も認可を受けております。
また、矯正歯科治療は保険と自費の混合ができません。例えば、矯正を保険で行った場合は、手術などその他の治療全ても保険適用され、自費治療を行うことができません。
顎変形症について
顎変形症という症状は顔の下半分が出ていたり、引っ込んでいたり、左右の形が対称でないことによって、顎の変形が目立ち、歯の噛み合わせに問題が出る症状です。
これらの治療対象は上顎骨と下顎骨と呼ばれ、それぞれ上あごと下あごの事です。
不正咬合と呼ばれる噛み合わせのズレの状態が軽ければ、矯正治療だけで治りますが、顎の骨の位置関係が原因の場合には手術が必要となります。
その他の疾患について
健康保険が適用される症状
厚生労働省が定める疾患に起因した咬合異常は下記のようなものがあります。
- 唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)
- ゴールデンハー(Goldenhar)症候群(鰓弓異常症を含む)
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- クルーゾン(Crouzon)症候群
- トリチャーコリンズ(Treacher-Collins)症候群
- ピエールロバン(PierreRobin)症候群
- ダウン(Down)症候群
- ラッセルシルバー(Russell-Silver)症候群
- ターナー(Turner)症候群
- ベックウィズ・ヴィードマン(Beckwith-Wiedemann)症候群
- 尖頭合指症
- ロンベルグ(Romberg)症候群
- 先天性ミオパチー
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァン・クレベルド(Ellis-vanCreveld)症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン(Noonan)症候群
- マルファン(Marfan)症候群
- プラダーウィリー(Prader-Willi)症候群
- 顔面裂
- 筋ジストロフィー
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口・顔・指症候群
- メービウス症候群
- カブキ症候群
- クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ウィリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症
- 骨形成不全症
- 口笛顔貌症候群
- ルビンスタイン-ティビ症候群
- 常染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の非症候性部分性無歯症